このページでは、従業員から労災事故について民事上の損害賠償請求された場合の会社側の反論は以下のとおりです。
安全配慮義務違反がない
労災事故で被災した労働者が会社に対し損害賠償請求する根拠は、一般に、不法行為責任または雇用契約に基づく債務不履行責任です。いずれも安全配慮義務に違反したことを理由とするものです。
多くの事案で、労働者側は、労働安全衛生法に違反したことが、安全配慮義務違反であると主張します。
労災事故が発生した場合、①労働基準監督署から、労働安全衛生法に関する是正指導が行われることが多いです。重大事故では、②労働安全衛生法違反または業務上過失致死傷により刑事処分を受ける場合もあります。
したがって、労働基準監督署から是正指導がされている①のケースにおいて、労働者側は、是正指導の内容とほぼ同じ内容で安全配慮義務違反と主張することが多いです。
しかし、労働安全衛生法に違反することと、雇用契約上の安全配慮義務違反は全く同じものではありません。雇用契約上の安全配慮義務は、具体的な事故状況において会社側に課される義務です。
したがって、上記①の是正指導がないケースはもちろん、是正指導がされたケースでも、安全配慮義務違反について争う余地があります。
他方、上記②の刑事処分受けたケースでは、安全配慮義務違反はないと主張して争うのは厳しいことが多いでしょう。
いずれせよ、労災事故が発生したとしても、会社側に安全配慮義務違反がなければ、損害賠償義務を負うことはありませんから、労働者側から損害賠償請求がされた場合には、客観的な証拠に基づき具体的な事故状況を確認した上で、安全配慮義務違反を争うか否かの方針を決めることになります。
こうした方針の決定には、2つのポイントがあります。一つは、事故状況をできるだけ正確に把握すること、もう一つは、労災事件に精通した弁護士に相談して決定することです。
損害は労災事故と因果関係がない
慰謝料額が多額すぎる
労災事故によって怪我や病気になったが収入は減っていない(逸失利益)
従業員側にも落ち度があった(過失相殺)
交通事故などで耳にする方も多いと思います。被害者側にも落ち度がある場合、過失相殺を理由に、損害賠償額が減額されます。上記の場合、損害を公平に分担させるという考え方があるのです。ただし、労働者が会社の指示に従って業務に従事していますので、被災労働者側の落ち度は簡単には認定されません。
例えば、被災労働者側から1000万円の賠償請求を受けた場合、被災労働者にも30%の落ち度があるとして、30%を減額した700万円の限度で請求を認めることになります。
従業員が受け取った労災保険給付分は、損害賠償請求額から控除されるべき(労災保険給付と損益相殺)
従業員Aが労災事故に遭い、従業員Aは労災保険給付金を受給しました。しかし、従業員Aは会社に損害賠償請求訴訟を提起 し、現在、損害額を巡って係争中です。会社側としては、従業員Aは労災保険金を受給し、その上に慰謝料等も請求するとは、いささか貰いすぎなのでは?と思うのですが、労災保険金を慰謝料等から控除することはできるでしょうか。
可能です。
従業員Aは今回の労災事故で損害を被ると同時に、労災保険金給付といった経済的な利益を得ていますので、その経済的な利益を損害賠償額から減額することになります。これを、損益相殺といいます。
会社が就業規則に基づき従業員に支払った補償金は、損害賠償請求額から控除されるべき(上積み補償と損益相殺)
私の会社は従業員が労災事故に遭った場合、就業規則や労働協約で、労災保険給付に加えて、一定の額または実損害に応じた額を支払うという、労災の上積み補償制度を設けています。もし、従業員が労災事故に遭い会社に損害賠償請求をしてきたら、上積み補償として従業員に支払った分はどのように扱われるのでしょうか?
会社が上積み補償を行った場合、その支払額については、会社は損害賠償責任を免れると解されていますので、つまり、損益相殺の対象となります。ただ、上積み補償は、労災の補償について法定補償の不足部分を上積みする趣旨なので、労災保険給付には影響しません。
上積み補償制度は、上述のように損害賠償額からの損益相殺の対象となりますが、損害賠償請求自体をされないような規程作りも重要です。具体的には、実損害に近い十分な上積み補償制度を用意し、損害賠償の予定であることを明記する、もしくは損害賠償請求権の放棄条項を組み入れるというような内容です。
また、遺族補償についての規程作りも重要です。労基法の規程においては、受給資格者に労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた者が含まれており、例えば事実婚の配偶者も該当します。
他方、民事損害賠償責任が会社に生じた場合、その請求権者は法定相続人(法律婚による配偶者や子ども)となり、事実婚の配偶者に上積み補償を行っていたとしても、今回の請求に関しては損益相殺されなくなるのです。
このような事態を避けるためにも、遺族補償の受給資格者についても、範囲を明確に設定しておくことは極めて重要です。
就業規則の整備(上乗せ補償)と事前準備について
民事上の損害賠償請求を受けた会社の基本対応
従業員から民事上の損害賠償請求された会社が取るべき基本的な対応を手続の流れに沿って簡単に解説します。
弁護士から内容証明郵便
被災した労働者の代理人弁護士から、労災保険を受給してもカバーされない損害について賠償を求める通知が届きます。 これまでは、会社を辞めた後に請求を受けるケースやユニオンに加入した労働者から請求を受けるケースがほとんどでしたが、労働者の権利意識の変化とWEB上で情報が豊富になったことから、在職中の労働者が損害賠償請求することもあります。 会社経営者としては、驚くかもしれませんが、最近では、労災事故が発生した場合には、労災保険でカバーされない損害(主に慰謝料)について請求を受けると考えた方がいいでしょう。 労災を理由に損害賠償請求した労働者に不利益な処分をしたり、嫌がらせをするということは絶対に避けるべきです。法的に不利になるだけでなく、貴重な人材を失い、ブラック企業との噂が広がってしまいます。むしろ、労災事故に対応した民間の保険に加入しておき、事故発生後は、労災保険でカバーされない損害の賠償について会社側から被災労働者に話をして、円満に示談を成立させ、適正な損害を賠償した方が、紛争にもならず、従業員の会社に対するロイヤルティが向上すると考えます。 こうした示談交渉の際にも、会社側の責任の有無、適正な損害額、過失割合などについて、弁護士の助言やサポートを受けるべきです。
示談交渉
本人から請求を受ける場合と代理人弁護士から請求を受ける場合が考えられます。 本人であろうが弁護士であろうが、請求を無視することは得策ではありません。
民事調停を申立てられた場合、会社側はどうすればよいか
民事調停は、調停に応じなくとも、労働者側が
労働審判を申立てられた場合、会社側はどうすればよいか
労働審判は
訴訟提起された場合、会社側はどうすればよいか。
会社に損害賠償責任がある場合と労災保険の支給調整について
労災保険保険給付の支給調整とは
労災保険給付と会社による損害賠償は、どちらも従業員が労災によって被った損害を補い、回復することを目的としています。このような目的から、従業員の損害に対して労災保険給付と会社による損害の二重補償は不要と考えられています。 したがって、労災保険により障害補償年金や遺族補償年金、あるいは、障害年金や遺族年金を受給する従業員もしくはその遺族が、同一の事由で会社から損害賠償金を受け取ることだできる場合には、国は、一定の範囲で上述の年金を支給しないことができると規定されています。これを、「支給調整」といいます。
支給調整が行われる範囲の損害項目とは
支給調整は、支給調整基準に基づいて行われます。支給調整が行われる項目は以下のものです。
・逸失利益:休業(補償)給付、障害(補償)給付、遺族(補償)給付、傷病(補償)給付
・療養費:療養(補償)給付
・葬祭費用:葬祭料(葬祭給付)
なお、上乗せ補償については、就業規則や労使協定において、労災保険給付を含む保障であるとの趣旨が明らかな場合、支給調整の対象となります。 見舞金については、文字通り見舞金の趣旨で民事損害賠償の性質をもたないと考えられるものであれば支給調整の対象とはなりませんが、金額が高額である場合は、支給調整対象かどうか検討が必要となる場合があります。
