
研修の概要
2024年2月1日、公立高校の教員の皆様を対象に「学校における生徒との関わりと法的な視点」と題して研修を行いました。問題が発生した場合に生徒に対する教育的効果に配慮しつつ、事実の調査と処分を行うことは非常に悩ましく困難な作業です。以下の裁判例を紹介しつつ、会社におけるパワハラの限界と比較しつつ、問題が発生した場合の事情聴取・処分決定のポイントを講演をさせて頂きました。
講演後には皆様から具体的かつ鋭いご質問をいただき、私にとっても大変有意義な機会になりました。
教員の指導等が違法とされた裁判例
・髪染めを禁止する校則の有効性、同校則に基づく指導の違法性が問題となった裁判例(大阪地裁令和3年2月16日判決)
・丸刈りを強要した教員に対する懲戒解雇処分が有効とされた裁判例(山口地裁萩支部平成24年11月19日判決)
・教員が女子中学生の髪の毛をカットした行為が違法とされた裁判例(甲府地裁令和3年11月30日判決)
退学処分等が無効となった裁判例
・同級生に暴力をふるった生徒の退学処分が違法・無効となった裁判例(大阪地裁平成20年9月25日判決)
・盗撮行為に関与した生徒に生徒に対する退学処分が違法・無効となった裁判例(静岡地裁令和4年2月8日判決)
・男女交際を禁止する校則の有効性、同校則に基づく自主退学勧告が違法とされた事例(東京地裁令和4年11月30日判決)