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大切な外国人を雇用し続けるために

外国人は入管から認められた在留期間の範囲内でしか日本で仕事をすることができません。

在留期間は通常1年から3年程度です。

外国人に長期間働いてもらうためには「期限前に更新」してもらわなければなりません。

この動画では、事例を5つ挙げながら在留期間の更新制度、外国人に長期間働いてもらうためのポイントを簡単に説明しています。

事例1)調理師として日本で働いていた外国人が公然わいせつをしてしまった

事例2)ソフトウェア開発会社の従業員 偽造クレジットカードを利用してしまった

事例3)ソフトウェア開発会社の従業員 偽ブランドを輸入販売

事例4)未成年のアルバイト留学生が万引きしてしまった

事例5)留学生で逮捕され起訴猶予された外国人

松坂典洋
弁護士・社会保険労務士
長年弁護士をしてきた結果、紛争が発生した後に対応するよりも、法制度を積極的に利用してビジネスモデルを構築し、リスク回避の仕組みを整備した方が、企業は利益を確保しやすく、持続的に発展することが出来ると確信しました。

「人手不足で悩んでいる」「社員が定着しない」等、一見法律が関与していない悩みでも、法的側面を含めた体制構築・整備を行うことで解決することが出来ます。

当事務所は、ビジネスのプロセスに着目し、経営者に寄り添い、悩みの解決を積極的にサポートします。
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