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外国人従業員にも最低賃金制度の適用があるのか

外国人従業員にも最低賃金制度の適用はあります。

最低賃金を下回っていないか計算する際には、割増賃金、通勤手当、家族手当等を除いた賃金を時給換算して考える必要があります。

最低賃金を下回らないように注意することはもちろん、外国人のネットワークで悪い評判が広まることを避けるためにも、外国人から選ばれる会社を目指す必要があるでしょう。

外国人従業員にも最低賃金制度の適用はあるのか。

当然、日本人と同様に適用される。

最低賃金制度の概要

  • 労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部分については無効
  • 最低賃金は時間で定められる
  • 最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金。
    実際に支払われる賃金から一部の賃金(割増賃金、精皆勤手当、通勤手当、家族手当など)を除いたものが対象  
    ➡ 支払っている給料の全額を前提に最低賃金を計算するわけではないことに注意!!
  • ちなみに、令和元年度最低賃金は、東京1013円、福岡841円、全国加重平均額は901円。最安は、福岡を除く九州などの790円。

<参考資料>

・最低賃金法 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=334AC0000000137

・最低賃金制度(厚生労働省) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/chingin/minimum/minimum-01.html

松坂典洋
弁護士・社会保険労務士
長年弁護士をしてきた結果、紛争が発生した後に対応するよりも、法制度を積極的に利用してビジネスモデルを構築し、リスク回避の仕組みを整備した方が、企業は利益を確保しやすく、持続的に発展することが出来ると確信しました。

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