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元請が下請の従業員の労働災害について責任を負うのか。

元請は,原則として,下請の雇用する労働者に対する安全配慮義務を負うことはありません。

しかし,元請と下請企業の労働者との間に特別な社会的接触の関係が認められる場合には,元請人は,信義則上,当該労働者に対して安全配慮義務を負います。

元請の責任を認めた東京高裁平成30年4月26日判決 労働判例1206・46を紹介します。

松坂典洋
弁護士・社会保険労務士
長年弁護士をしてきた結果、紛争が発生した後に対応するよりも、法制度を積極的に利用してビジネスモデルを構築し、リスク回避の仕組みを整備した方が、企業は利益を確保しやすく、持続的に発展することが出来ると確信しました。

「人手不足で悩んでいる」「社員が定着しない」等、一見法律が関与していない悩みでも、法的側面を含めた体制構築・整備を行うことで解決することが出来ます。

当事務所は、ビジネスのプロセスに着目し、経営者に寄り添い、悩みの解決を積極的にサポートします。
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