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「名誉毀損」 よくある質問

 

 

目次

Q そもそも名誉毀損とは?どんな意味ですか。

名誉毀損とは人の品性、徳行、名声、信用等の人格的価値について社会から受ける客観的評価である名誉を違法に侵害する、つまり、社会的評価を低下させることを言います。

 

 

Q 表現内容が社会的評価を低下させるかどうかはどのような基準で判断されるのですか。

一般読者の普通の注意と読み方を基準とするとされています。(最高裁昭和31年7月20日判決民集10巻8号1059頁)

「一般読者の普通の注意と読み方」と言われても基準となっていないような気がしますが、ネット上の書込みの場合、発言の経緯、前後の文脈、被害者からの反論も併せ考慮した上で、書込みに参加している一般の読者を基準として、当該書込みが人の社会的評価を低下させるかどうかで判断するとことになります(東京地裁平成13年8月27日判決、判例タイムズ1086号181頁参照)。

当該書込みだけを取り上げて判断するのではないですし、掲示板等に参加していない一般人を基準とするわけではないということがポイントです。

 

 

Q  具体的にはどんな場合、社会的評価を低下させたことになるのですか。

被差別部落出身者、精神障害者、同性愛者であることは、その人の客観的な人格的価値とは無関係ですが、社会にはまだ偏見や差別が存在しますので、これらを表現する行為は社会的評価を低下させるものとして名誉毀損に当たるとされています。
(同性愛について、東京高裁平成18年10月18日判決判例時報1946号48頁。ただし、同性愛者であることについては、別途プライバシー侵害の問題となるでしょう。)

 

なお、名誉毀損が成立するかどうかは、その表現内容が真実であるかどうかとは基本的に無関係です。社会的評価を低下させるかどうかによって判断されるのです。

(名誉毀損にあたるとして、真実性・相当性の法理によって、違法性が阻却されるかを検討する際には真実であるかどうかは重要となります。)

 

 

Q  特定多数の人を対象とする表現は名誉毀損になりますか。例えば「関西人は電車の中でもうるさい。買い物の際にもすぐに値下げ交渉してきて、銭にやかましい。」と言ったら名誉毀損になりますか。

個人的には、関西人が電車の中でもよくしゃべることは、エネルギッシュであることの表れで、値下げ交渉することは、商人としての資質を備えていると思いますが、ここでは、一般に社会的評価が低下すると考えてみましょう。

しかし、それでも関西人に対する名誉毀損は成立しません。特定の人をは対象とした表現ではないからです。

裁判例でも、「朝鮮征伐」という週刊誌の表現が、朝鮮籍を有する人の名誉感情を侵害するかが争いになった事件がありますが、裁判所は、当該原告がその表現について損害賠償を請求することができないと判断しています(京都地裁昭和50年7月11日判決、判例タイムズ332号304頁)。

また、東京都の元知事が「文明がもたらしたもっとも悪しき有害なものはババアなんだそうだ」など述べたのに対し、多数の女性が原告となって元知事を訴えましたが、裁判所は、特に原告ら個々人を対象とした表現ではないとして損害賠償請求は認められませんでした(東京地裁平成17年2月24日判決判例タイムズ1186 号175頁)。

アイデンティティに関わる表現について、怒りを覚えることは理解できますが、特定の個人や法人に対する表現でない場合には、名誉毀損であるとして損害賠償請求することはできません。議論によって解決していくべき問題だと現在は考えられています。

 

 

Q 社会的評価を低下させると、すぐに名誉毀損が成立してしまうのですか。それでは、政治家のスキャンダルや犯罪について発言することができなくなってしまいませんか。

他人の名誉を毀損する表現行為であっても、その行為が次の要件をみたす場合には責任を負うことはありません(最高裁判所昭和41年6月23日判決民集20間後5,118号、判例タイムズ194号83頁)。

【真実性の法理】
公共の利害に関する事実である
専ら公益を図る目的に出た場合
③摘示された事実が真実である場合

 

【相当性の法理】
上記①②

③摘示された事実が真実であると信ずるにつき相当な理由がある

真実であることを証明するのは大変です。表現の自由を保障するために、真実であると証明できなくても、合理的資料または根拠に基づいた表現であれば、名誉毀損による責任を負う必要はないのです。

上記③の具体的な判断基準の例としては、「報道機関として一応真実と思わせるだけの合理的資料または根拠」があれば足りると言われています。裏を取る必要があるということです。

 

Q 意見や論評であれば名誉毀損は成立しないのですか。

意見や論評であっても名誉毀損が成立します。しかし、自由に意見や論評を言えない世の中は息苦しいですよね。裁判所は、憲法上の重要な権利である表現の自由についても配慮していて、次の条件を満たすときに限って、意見や論評についても名誉毀損は成立します。

公共の利害に関する事実である
専ら公益を図る目的に出た場合(①②は、真実性・真実相当性の法理と同じ)
④その内容が人身攻撃に及ぶなど、意見ないし論評としての域を逸脱したものではない
⑤意見・論評の前提としていることの重要な部分が真実である

以上の要件を充たせば名誉毀損の責任を負いません。

 

 

Q そうすると、意見や論評であれば、名誉毀損が成立しにくくなるので、意見ないし論評にあたるかどうかが重要になりませんか。その区別はどのように行われるのですか。

 

証拠によってその表現内容の存否を判断することができる場合は、事実の摘示と考え、判断できない場合には意見・論評の表明と考えられます。
(前傾最高裁平成9年9月9日判決、最高裁平成16年7月15日判決民集58巻5号1615頁、判例タイムズ1163号516頁)

 

 

Q 名誉とは別に名誉感情と言うのがあると聞きました。名誉感情とはどのようなものですか。

名誉感情とは、人が自己自身の人格的価値について有する主観的な評価等です。いわゆるプライドとか自尊心といった内心の感情です。
こういった内心の感情について法的保護に値するかどうかについては議論がありますが、社会通念上許される言動を超える侮辱行為は、民法上、人格権の侵害として慰謝料請求が認められます。

 

 

Q 加害者に謝罪広告を出させる事は可能ですか。

名誉毀損の被害を受けた場合に謝罪広告を出させることができます
日本の民法は、金銭賠償の原則がとられていますので、原則として不法行為の加害者に対して裁判において謝罪を求めることができません。しかし、名誉毀損の被害を受けた場合には、加害者に対し、名誉を回復する処分として謝罪広告を求めることができます。

 

どんな場合に謝罪広告が認められるのですか。

①謝罪広告が名誉を回復する手段として相当であり(手段の有効適切性)
     かつ
②名誉毀損状態が現存している場合
     であることが必要です。

 

名誉毀損が認められれば、常に謝罪広告が命じられるわけではありません。謝罪広告が名誉を回復する手段として有効かつ適切であることが必要なのです。全国紙に謝罪広告を載せるには多額の費用がかかりますので、被害の実態と比較して謝罪広告に多額の費用を要する場合には認められにくくなります。

名誉毀損から長期間経過して、世間の人が名誉毀損の表現を忘れているような場合には、名誉毀損状態が現存しているとは言いがたくなります。

 

photo by m-louis

判例:フリー記者に名誉毀損で有罪判決

「弁護士が被告人の抹殺を指令した」等の記事を弁護士の実名と顔写真付きで掲載したフリー記者に有罪判決が言い渡されました。
2016年1月21日 毎日新聞社

名誉毀損の刑事事件の判決です。
裁判官は、記事の内容が「全くの捏造」、「県内の主要機関に送付され、インターネットにまで掲載されており、弁護士に与えた影響大きい」と認定しながらも、良い情状として「地元紙に謝罪広告を掲載するなど反省の態度を示している」ことを指摘し、執行猶予判決となったと報道されています。
民事事件にとどまらず、刑事事件として起訴されたということは、表現内容と方法が相当悪質だったのでしょう。判決文でも、「全くの捏造」と指摘されているようです。

なお、掲載された新聞社の編集発行人も共犯として起訴されているようでが、こちらは公判が継続中のようです。

参考:刑法の条文

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

photo by Zorah Olivia

判例:市長に対するネット名誉毀損で77万円の賠償命令

「ネット名誉毀損 77万円賠償命令 ●●市長の訴え認め」 毎日新聞 平成27年3月31日

概要

毎日新聞によれば、水戸地裁は、2015年3月31日、2011年1月の那珂市長選を巡り、インターネットの書き込みで名誉を毀損されたとして、海野市長が市内の男性に330万円の損害賠償を求めた裁判で、鈴木義和裁判官は「政治生命に重大な影響を与えかねない事実を何の根拠もなく示した」と名誉毀損の事実を認め、男性に77万円の支払いを命じたそうです。

書込みをした男性は、市長選の対立候補であった男性で、インターネット掲示板に「結局選挙に大量にカネを使った方が勝ったわけだね」「革新派を気取ってるが所詮利権で動く黒い人間」などと3回にわたって書き込みました。

 

コメント

判決文を見なければ詳細は不明ですが、書込み回数3回で、上記内容で損害額77万円(慰謝料70万、弁護士費用7万円)ということで、インターネット上の書き込みによる名誉毀損があった場合の損害額について参考になる報道です。対立候補による書込みという点が慰謝料の加算事由として考慮されたと思われます。

 

photo by Richard Rutter

誹謗中傷・風評被害対策の全体像

 

Q1. ネット上の書込みをした人間を特定する方法はありますか。

はい。あります。

 

①例えば、掲示板に書き込みがされた場合、サイトやサーバーの管理者に対し,IPアドレス、利用者識別番号等の開示を求めます。(すぐに裁判することもあれば任意で請求することもあります)

 

①’任意での開示を拒否された場合、管理者に対しIPアドレス等の開示を求める仮処分申立てをします。

矢印下向きアイコン黒色(24_24)

②IPアドレス等が開示されても、発信者の住所・氏名は分かりませんので、次に、プロバイダーや携帯電話の事業者等に氏名・住所の開示を求めます。

矢印下向きアイコン黒色(24_24)

②’任意での開示を拒否された場合(通常拒否されます。】プロバイダーを相手方として発信者情報開示請求訴訟を提起します。

 

 

このように、書込みをした人を特定するために、サイトやサーバーの管理者やプロバイダーに対し順を追って情報の開示を請求しなければなりません。プロバイダーや携帯電話の事業者から開示された後に、やっと名誉毀損等を理由に損害賠償請求をしていくことになります。
ややこしいし煩雑だと思われる方もいらっしゃるかと思いますが、現行の法制度ではこのような手続を経なければならないのです。

 

 

 

Q2. ネット上に名誉棄損やプライバシー侵害の書込みをした人を逮捕してもらえますか。

逮捕してもらえる可能性はあります。
 

名誉棄損やプライバシー侵害の書き込みに対しては,民事上,損害賠償請求できますが,刑事上も,名誉棄損罪(3年以下の懲役等)や侮辱罪(拘留または科料)にに当たり得る行為ですので,被害届や告訴をして,警察に捜査を求めることができます。
 
ただ,警察は民事上の問題に介入させられることを嫌がりますので(「民事不介入の原則」などと言われます。),警察が逮捕するというのは相当悪質な事案で逮捕の必要性がある事案に限られるでしょう。

 

しかし,加害者を逮捕しないまでも,警察がプロバイダー等に発信者の情報の開示を請求して,加害者を特定した後,逮捕せずに捜査を進める場合もあります。警察に被害相談をすることは無駄にはなりません。

 

警察はあなたの代理人として捜査するわけではないですし,損害賠償請求をしてくれるわけではありませんが,悪質で執拗な被害を受けている場合には,警察への相談も検討しましょう。

 

その場合も,弁護士に相談し,事実関係を整理して法的構成を明らかにしてから,被害届等を提出する方が,警察での話がスムーズに進みます(門前払いされずに警察に話を聞いてもらいやすくなります)。

 

<参考条文 刑法>

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
 

 

 

 

Q3. 故人の名誉を棄損された場合,誰が名誉棄損を主張できるのですか。

そうですよね。本人が亡くなっているのですから、本人はもちろん名誉毀損された!とは主張できませんね。では主張できるなら遺族なのかな、と思われる方も多いと思います。

遺族ができることはできるのですが、できる場合が限定されていますので、どういうことなのか説明していきますね。

 

刑法上は死者の名誉については,虚偽の事実による名誉棄損の場合のみ名誉棄損罪が成立するとされています(刑法230条2項)。

(ちなみに、生きている人間の場合は、真実であったとしても公共の利害に関する事実ではないか、公益目的がない場合には名誉毀損となります。)

民事上、死者に対する名誉棄損が成立するかについては、様々な見解があり、はっきりしません

しかし、死者に対する名誉棄損が遺族に対する名誉棄損になれば、遺族に対する名誉棄損が成立し、遺族が損害賠償請求することができます。

例えば、殺人事件の被害者が、不倫な異性関係を有する女性という印象を抱かせる記事が新聞に掲載されたのに対し、被害者の母と姉が名誉棄損を主張した事件があります。こんなことを書かれて、これが事実でないならば、亡くなった娘が可哀想でならないです。本人は死んでいて反論もできないのですから。

 

この事件で、裁判所は母に対する名誉棄損を認めました。なお,姉については名誉棄損の成立が否定されています。(裁判所の判断としては、亡くなった本人に対する名誉毀損が、母親に対する名誉毀損にもなっているけれども、姉に対する名誉毀損は成立していないということなのです。)

 

判決の内容を見てみましょう。「新聞記事の掲載が虚偽の事実をもつて死者の名誉を毀損し、これによつて近親者の名誉をも毀損するに至る場合には、右記事掲載は近親者に対する不法行為を構成する」(静岡地裁昭和56年7月17日判決)となっています。

不法行為を構成する=損害賠償請求が認められるということです。

 

ちなみに、死者に対する名誉棄損が遺族に対する名誉棄損に当たらなくても,死者に対する敬愛追慕の情等の人格的法益を、社会的に妥当な受忍の限度を越えて侵害した場合には,遺族に損害賠償請求が認められた判例があります。

 

【結論】遺族が名誉毀損で相手方を訴えることはできるのですが、認められる場合が限定されているので、そこに注意が必要です。

 

まずは死者に対する名誉毀損が遺族に対する名誉毀損にも当たるのかどうかを考えて、次に、当たらないとしても、死者に対する敬愛追慕の情等の人格的法益を、社会的に妥当な受忍の限度を越えて侵害した場合には,遺族に損害賠償請求が認められることがある、と考えて、法的手続きをどうしていくかを決めます。

 

↓より突っ込んだ法律論を知りたい方のために↓

「死者の名誉を毀損する行為により(例えば死者の名誉毀損に藉口するなどの方法により)、遺族等生存者自身の名誉が毀損されるときは、右生存者自身に対する名誉毀損の、法行為を以て論ずべきはいうまでもない。ところが、死者の名誉毀損が右のような場合にあたらず、あくまでも死者の名誉毀損にとどまるときはいかがであろうか。

現行法制の下においては、憲法二一条、刑法二三〇条二項、民法七〇九条以下不法行為に関する法条、その他関連の諸法規諸法条に鑑み、死者の名誉を毀損する行為は、虚偽虚妄を以てその名誉毀損がなされた場合にかぎり違法行為となると解すべきであり、そして、故意又は過失に因り、虚偽、虚妄を以て死者の名誉を毀損し、これにより死者の親族又はその子孫(これと同一視すべき者をふくむ。以下同じ。以下単に遺族という)の死者に対する敬愛追慕の情等の人格的法益を、社会的に妥当な受忍の限度を越えて侵害した者は、右被害の遺族に対し、これに因って生じた損害を賠償する責に任ずべく、また裁判所は、右被害を受けた遺族の請求に因り損害賠償に代え又は損害賠償と共に死者の名誉を回復するに適当な処分を命ずることができるものというべきである。」

「落日燃えゆ事件」(東京地裁昭和52年7月19日判決)

 

 

 

Q4. 裁判はどこで行われるのですか。

発信者情報開示又は消去禁止の仮処分は、原則として、相手方となるプロバイダー等の本店所在地の裁判所、多くの場合、東京地方裁判所ですが、一部ケーブルテレビが相手方となる場合には、そのケーブルテレビ局の本店所在地の地方裁判所となります。
(専門的に言えば、債務者の普通裁判籍の所在地にのみ管轄があるということです。)

 

投稿記こと削除の仮処分については、依頼者の住所地の地方裁判所となります。福岡市にお住まいの方であれば福岡地方裁判所で行われることになります。
(専門的に言えば、依頼者がネット上の書込みを見た場所(つまり住所地)が「不法行為があった地」であると考えています。)

 

発信者情報開示仮処分とは別に発信者情報開示請求訴訟がありますが、これも発信者情報開示仮処分と同様にプロバイダー等の本店の所在地の地方裁判所、多くの場合は東京地方裁判所となります。

 

投稿した人を特定した後の損害賠償請求訴訟は、依頼者の方の住所地の地方裁判所となりますので、福岡市在住の方であれば福岡地方裁判所で裁判が行われることになります。
(専門的に言えば、損害賠償請求訴訟は、財産上の訴えであるから、義務履行地である原告の住所地を管轄する地方裁判所が管轄があるのです。)

 

どこの裁判所で裁判が行われるとしても、依頼者の方が裁判所に出頭して頂く機会は非常に少ないです。ほとんどの場合は、弁護士だけが出頭することになります。
また、遠方の裁判所で裁判が行われる場合には、弁護士は電話会議システムを利用して出廷することができる場合があります。

 

 

Q5. サイトやサーバーの管理者が外国法人である場合は外国で裁判をしなければならないのですか。

サイトやサーバーの管理者が外国法人であることは珍しくありません。しかし、外国で裁判をする必要はなく、日本法人と同様に、発信者情報開示仮処分と消去禁止仮処分は、東京地方裁判所で裁判手続を行うことができ、投稿記こと削除の仮処分は依頼者の方の住所地の地方裁判所で仮処分を行うことができます。

 

 

Q6. イニシャルや一部伏せ字で誹謗中傷されています。このような場合にも、発信者の特定、削除請求や損害賠償請求できるのですか。

書込みが相談者の方を対象としていると特定されなければ、相談者の方の名誉毀損とはなりません。

例えば、相談者の方の氏が鈴木太郎さんである場合、「S・Tは窃盗犯だ」という書込みがあっても、それだけでは相談者の方を対象としているとは特定しているとは言えません。
しかし、「鈴木は窃盗犯だ」の書込みの前後に「S・Tは○○株式会社の部長だ」などの書込みがあって、実際、鈴木太郎さんは、○○株式会社の部長であって、その会社の部長にはイニシャルがS・Tである人は他に存在しないのであれば、この記ことは鈴木太郎さんの社会的評価を低下させる書込みだと言えます。

 

一部分が伏せ字(「鈴▲」、「伊●」等)で書込みされている場合があります。このような場合もイニシャルの場合と同じです。
例えば、「ソフトバンクホークスの●藤監督」という書込みがあれば、それが工藤監督を示すことは明らかですよね。

 

photo by Beshef

松坂典洋
弁護士・社会保険労務士
長年弁護士をしてきた結果、紛争が発生した後に対応するよりも、法制度を積極的に利用してビジネスモデルを構築し、リスク回避の仕組みを整備した方が、企業は利益を確保しやすく、持続的に発展することが出来ると確信しました。

「人手不足で悩んでいる」「社員が定着しない」等、一見法律が関与していない悩みでも、法的側面を含めた体制構築・整備を行うことで解決することが出来ます。

当事務所は、ビジネスのプロセスに着目し、経営者に寄り添い、悩みの解決を積極的にサポートします。
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