無料相談実施中!☎︎ 092-401-9991 受付時間 平日9時〜21時・休日10〜17時LINEでご相談

「プライバシー侵害」 よくある質問

目次

Q プライバシーとはなんですか。

私生活をみだりに公開されないという法的保障ないし権利と言われています。

裁判では次の要件を充たすかどうかで判断されます。
① 私生活上の事実または私生活上の事実らしく受け取られるおそれのあるごとがらであること

② 一般人の感受性を基準にして当該私人の立場に立った場合、公開を欲しないであろうと認められることがらであること、換言すれば、一般人の感覚を基準として公開されることによって心理的な負担、不安を覚えるであろうと認められるごとがらであること

③ 一般の人々にまだ知られていないことがらであること

④ 公開によって当該私人が実際に深い不安の念を覚えたこと
(「宴のあと」事件、東京地裁昭和39年9月28日判決、判例タイムズ165号584頁)

 

 

④については、プライバシを主張する人にとってはいわば当然ですのであまり気にする必要はありません。重要なのは① ② ③です。

 

 

Q どのような場合にプライバシー侵害が認められるのですか。

プライバシーを公表されない法的利益とこれを公表する理由比較考量し、前者が後者に優越する場合にプライバシー侵害が認められることになります。

(最高裁平成15年3月14日判決民集57巻35号229頁、判例タイムズ1126号97頁)

 

Q 具体的にはどのような場合にプライバシー侵害が認められていますか。

裁判例では、次のような場合にプライバシー侵害が認められています。
① 前科前歴を公開した場合
② 病気や病歴に関する情報を公開した場合
③ 手紙などを公開した場合
④ 氏名、住所及び電話番号を公開した場合
⑤ 収入及び家計を公開した場合
⑥ どんな購入したか、どんな本を読んでいるか、どんな講演会に参加したか、どんな政治活動に参加しているかなどの情報を公開した場合

 

 

photo by Perspecsys Photos

松坂典洋
弁護士・社会保険労務士
長年弁護士をしてきた結果、紛争が発生した後に対応するよりも、法制度を積極的に利用してビジネスモデルを構築し、リスク回避の仕組みを整備した方が、企業は利益を確保しやすく、持続的に発展することが出来ると確信しました。

「人手不足で悩んでいる」「社員が定着しない」等、一見法律が関与していない悩みでも、法的側面を含めた体制構築・整備を行うことで解決することが出来ます。

当事務所は、ビジネスのプロセスに着目し、経営者に寄り添い、悩みの解決を積極的にサポートします。
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次