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決済する上で約束した補修完了日からの遅れについてのご相談

ご相談

先日大手のビルダーから新築住宅を購入しました。
立会い時に、かなりの箇所を指摘したため、ビルダーへ時間がかかるようであれば相談して欲しいと連絡をしていたにも関わらず、こちらから連絡を入れて始めて決済に間に合わないが11日後のこの日には終わるので再立会いをお願いするという旨の連絡を受けました。

指定された日に終わるのであればと決済をしましたが、実際に再立会いの前日に不動産屋がたまたま気になって確認を取ってくれたところ、補修が終わらないことが発覚し、こちらからクレームのメールを入れるまで謝罪すらありませんでした。(※補修が終わらないことが発覚した時点で住宅診断士及びフロアコーティング業者へ日程キャンセルの依頼をすることになりました。)

その後、謝罪に訪れましたが、「いつ終わるか解らない。実は立会い時に工事が終わっていなかった。」と話をされ、週明けから補修が再継続されました。

その後再立会いをしたものの、最初に指摘した箇所が補修されていない状況であったことから再指摘し、改めて補修が進みましたが、再指摘の補修が完了すると聞いた翌朝に確認しても補修が完了していなかったことが解ったものの、確認した当日はフロアコーティングをする日となっていたため、指摘のメールのみに止めました。

指摘箇所について改めて日程を組み立会いを行い、その場で補修がされたものの、何故か1箇所だけ、写真をとり、指摘したはずのもの(クロス糊が残っていた点)がいつの間にか無くなっていたため、コーティング業者が掃除したのだろうと話をしたところ、無断で家に立ち入り、掃除していたと言われました。

また、補修時に壊したであろう部分について、追加で再度日程を組み、補修をすることとなり、結果決済から引越しが出来る日程までが2ヶ月近く狂わされました。
決済のために住民票を異動済みであったことから、子供の予防接種の手続きなどのため仕事を何度か休まざる終えなくなったり、引越しが繁忙期に突入して金額が高くなったりしたこと、ローンと家賃の二重払いが続くことになったことなど、補修が完了出来ずに遅れたことについて、何も補償は出来ないと言われました。
そこで先生方に質問がございます。

決済時に約束していた期日までに補修工事が終わらず、引越しが出来ないという機会損失や精神的苦痛を受けたことによる損害賠償をすることは出来ますでしょうか。

ご回答

楽しみにしていた引渡しが遅れ、大変な想いをされていると想います。さぞ心配されていることと存じます。

補修工事は、請負契約に基づく瑕疵修補請求に基づくものです。
瑕疵の補修により引渡しが遅れたのであれば、そのことにより発生した損害について賠償を請求できます。
慰謝料を請求するよりも、二重に支払った家賃など、引渡しが遅れて支払いを強いられた費用を積算した方が交渉しやすいと思われます。

契約書に損害賠償の予約(引渡しが遅れた場合の損害額の定め)がないかどうか確認してみて下さい。そのような定めがあれば、その定めに基づいて交渉することになります。

松坂典洋
弁護士・社会保険労務士
長年弁護士をしてきた結果、紛争が発生した後に対応するよりも、法制度を積極的に利用してビジネスモデルを構築し、リスク回避の仕組みを整備した方が、企業は利益を確保しやすく、持続的に発展することが出来ると確信しました。

「人手不足で悩んでいる」「社員が定着しない」等、一見法律が関与していない悩みでも、法的側面を含めた体制構築・整備を行うことで解決することが出来ます。

当事務所は、ビジネスのプロセスに着目し、経営者に寄り添い、悩みの解決を積極的にサポートします。
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