無料相談実施中!☎︎ 092-401-9991 受付時間 平日9時〜21時・休日10〜17時LINEでご相談

外国人従業員と雇用保険

経営者の方から「外国人を雇っているが、雇用保険手続はどうしたらいいのか?」という質問をお受けすることがあります。

結論としては、外国人従業員も日本人と同様に雇用保険の適用があります。

具体的にどのような場合に雇用保険が適用されるか、確認しましょう。

①1週間の所定労働時間が20時間以上であること

②31日以上の雇用見込があること

上記①及び②を満たす場合には、雇用保険の加入手続きが必要です。

外国人をフルタイムの正社員として雇用する場合、もちろん雇用保険が適用されます。

正社員はいないが、外国人留学生をアルバイトとして雇用しているという経営者の方も多いでしょう。

留学生のアルバイトは、資格外活動の上限である1週間28時間に近い時間働いているはずです。

そうすると、ほとんどの留学生は、週20時間以上という上記①の条件を満たします

上記②の31日以上、つまり1か月以上の雇用の見込みという条件も満たす場合が多いでしょう。

したがって、留学生をアルバイトで雇用しているほとんどの事業主は、雇用保険に加入させる必要があります

加入手続きは事業主が「雇用保険被保険者資格取得届」を提出して行います。

外国人労働者だからといって特別の書式を提出する必要はありません。

仮に、現在未加入でも、加入すべき方であったことが確認された場合には、さかのぼって加入できることとなっています。

■外国人雇用のご相談は木蓮経営法律事務所へ

当事務所では、顧問先のお客様にアルバイト留学生用の誓約書を提供しています。

個別のご相談・ご依頼に応じて提供することもできますので、お気軽にご連絡ください。

 

松坂典洋
弁護士・社会保険労務士
長年弁護士をしてきた結果、紛争が発生した後に対応するよりも、法制度を積極的に利用してビジネスモデルを構築し、リスク回避の仕組みを整備した方が、企業は利益を確保しやすく、持続的に発展することが出来ると確信しました。

「人手不足で悩んでいる」「社員が定着しない」等、一見法律が関与していない悩みでも、法的側面を含めた体制構築・整備を行うことで解決することが出来ます。

当事務所は、ビジネスのプロセスに着目し、経営者に寄り添い、悩みの解決を積極的にサポートします。
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次