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完全歩合制は違法ですか。

完全歩合制はよくない、基本給を設定しなければならないと思い込んだ経営者の方が、完全歩合制でありながら、中

途半端な就業規則を定めて(放置して)、

歩合の一部を基本給(例:15万円)として振り分けて支払ってしまった結果、未払残業代等の請求を受ける事例が増

えています。

経営者の方は、完全歩合制でありながら、基本給の項目を設けている理由について、「完全歩合制はよくない、止め

てくれと、労基から言われたから。」

「他の経営者から、そう聞いたから。」とおっしゃいます。

しかし、完全歩合制は違法ではありません。完全歩合制を違法とする法律はありません。

では、労働基準監督署が間違っているのでしょうか。

そうではありません。

労働基準監督署の監督官は、歩合制の場合も、労働基準法27条の最低保障給を支払って欲しいという意味で、完全歩

合はよくない、止めてくれと言っているのです。

では、最低保障給として、いくら支払わなければいけないのでしょうか。

以下の①と②を満たす給料です。

①通常の賃金の60%

②最低賃金以上

最低保障給基本給は意味が異なります。

この区別をせずに基本給を設定されている運送業者が多いです。

運送業の就業規則のひな型には、「基本給」「歩合給」の項目が定められていることがあり、完全歩合でありなが

ら、そうしたひな型をそのまま利用したため、リスクを抱えた就業規則となってしまっていることが多いです。

完全歩合制でありながら、基本給を設定していると、残業代の計算方法が変わり、多額の金額が発生してしまいます。

最後にもう一度繰り返しますが、完全歩合制は違法ではありません。

中途半端に基本給の項目を設けることによって、予期しない未払残業代等の請求を受ける可能性があります。

気になる方は、就業規則や給与明細を見直してみましょう。

問題がありそうであれば、すぐ専門家に相談しましょう。

松坂典洋
弁護士・社会保険労務士
長年弁護士をしてきた結果、紛争が発生した後に対応するよりも、法制度を積極的に利用してビジネスモデルを構築し、リスク回避の仕組みを整備した方が、企業は利益を確保しやすく、持続的に発展することが出来ると確信しました。

「人手不足で悩んでいる」「社員が定着しない」等、一見法律が関与していない悩みでも、法的側面を含めた体制構築・整備を行うことで解決することが出来ます。

当事務所は、ビジネスのプロセスに着目し、経営者に寄り添い、悩みの解決を積極的にサポートします。
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