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特定技能外国人を雇用するために必要な登録支援機関とは?

特定技能外国人を雇用する場合、日本での生活を支援することが義務付けられています。

義務付けされる支援とは、次のとおりです。

・事前ガイダンスの実施

・出入国する際の送迎

・適切な住居の確保・生活に必要な契約に係る支援(賃貸借契約、携帯電話利用、銀行口座開設など)

・生活オリエンテーションの実施

・日本語学習の機会の提供

・相談又は苦情への対応

・日本人との交流促進に係る支援

・非自発的離職時の転職支援

・定期的な面談の実施・行政機関への通報など

特定技能外国人を雇用する企業は、こうした支援業務を登録支援機関に外部委託するのが一般的です。

しかし、経営者の方からは、

①「特定技能で外国人を雇用したいけど、登録支援機関を知らない。」

②「委託費用の負担が気になって特定技能外国人の雇用に踏み出すことができない。」

という相談を受けることが多いです。

 

①については、不安に感じる必要はありません。

入管のHPには、登録支援機関のリストが公開されており、対応できる言語、場所などを絞り込んで検索することがで

きます。

https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri07_00205.html

登録支援機関のHPをみれば、人材紹介業を運営している会社であったり、技能実習の監理団体であったりしますの

で、その特徴や強みを踏まえて、委託先を選択することもできます。

HP上の情報だけでは判断できないという経営者の方には、弊所が、親身になって対応して頂ける登録支援機関をご紹

介します。また、登録支援機関との委託契約もサポートできます。

 

②の支援業務の委託費用が気になるという経営者の方も少なくありません。

たしかに、特定技能外国人一人あたり、雇用時に10〜30万円程度、毎月3万円前後の委託費用が必要であることが

いです。

しかし、人材紹介会社から日本人の紹介を受ける場合の紹介料や人材募集のための広告料を考えれば、上記の委託料

は高額とは言えません。

 

また、既に日本に入国済みで、日本での生活に慣れている外国人、日本語が堪能な外国人(N2相当)に関する支援業

務では、上記の相場より委託費用を減額できる余地があります。

 

さらに、一定の条件を満たせば、外国人の支援業務の一部または全部を自社で行う(内製化する)ことができます。

内製化するための条件は複数ありますが、過去2年間に就労ビザを持つ外国人を雇用した実績があり、複数の特定技

能外国人を雇用している会社は、支援業務の内製化を検討する価値があります。

 

特定技能外国人の数が少なく、人的リソースに余裕がない会社では、登録支援機関に委託した方が合理的ですが、

に複数人の特定技能外国人を雇用している会社は、支援業務の内製化を検討する価値はあるでしょう。

 

特定技能外国人の採用や支援業務の内製化に関心がある経営者の方、お気軽にご相談ください。

松坂典洋
弁護士・社会保険労務士
長年弁護士をしてきた結果、紛争が発生した後に対応するよりも、法制度を積極的に利用してビジネスモデルを構築し、リスク回避の仕組みを整備した方が、企業は利益を確保しやすく、持続的に発展することが出来ると確信しました。

「人手不足で悩んでいる」「社員が定着しない」等、一見法律が関与していない悩みでも、法的側面を含めた体制構築・整備を行うことで解決することが出来ます。

当事務所は、ビジネスのプロセスに着目し、経営者に寄り添い、悩みの解決を積極的にサポートします。
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