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特定技能2号の初認定と外国人留学生の特定技能制度に対する考え方

岐阜県各務原市の建設会社で働く中国籍の翁飛さん(35)が「特定技能2号」の資格を建設分野で取得したそうです。特定技能2号認定は全国初です。

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE149C60U2A410C2000000/

特定技能制度を聞いたことがある方は多いと思います。

現場での人手不足を解消するために、宿泊、飲食、介護、農業、各種製造業などの14分野に限定して2019年4月に導入された新しい在留資格です。

高い専門性が要求されない現場での仕事に従事できるのが特定技能の特徴です。

特定技能には、1号と2号があります。2号は、熟練した技能を要する業務に従事することが想定されています。

技能実習制度における問題点と現業での人手不足の両方を解消する制度として期待されていますが、技能実習生以外の外国人留学生からは、特定技能ビザは人気がありません。

なぜなら、留学生が希望するワーキングビザ、つまり「技術・人文知識・国際業務」ビザは、在留期間の延長に制限がなく、家族を呼び寄せることが可能なのに対し、特定技能1号ビザは合計で5年間しか日本で働くことができず、家族を呼び寄せることもできないからです。

留学生らは、「技術・人文知識・国際業務」ビザでホテルでの就職を希望することが多いです。

コロナで就職が決まらない留学生に、特定技能ビザで介護、建設などの分野で就労することを勧めても、強い関心を持ちません。

飲食業での特定技能ビザには若干の関心を持ちますが、やはり積極的ではありません。

仕事の内容が希望するものと違うことが大きいですが、希望する分野でも特定技能1号での就職を嫌います。

彼ら・彼女らの多くは、日本で長く仕事をしたい、妻や夫を呼び寄せたいと考えています。

そのため、在留期間が合計5年に制限され、家族を呼び寄せできない特定技能1号は魅力がないのです。

そうはいっても、専門学校や大学を卒業した後、仕事が決まらなければ日本に滞在できませんので、特定技能1号での就職を考えている留学生は少なくありません。

人手不足で悩む経営者としては、特定技能1号で真面目で熱意のある外国人を雇用するチャンスです。

その際、できるだけ特定技能1号の上限である5年が経過した後のキャリアプラン、例えば、管理的な業務に昇進させて「技術・人文知識・国際業務」ビザで働くプランを示すことが重要です。

特定技能1号は学歴は必須の条件ではなく、特定技能試験に合格していれば足ります。

しかし、採用の際に、大卒なのか否か、専門学校生の場合には専攻は何かに注意する必要があります。

将来「技術・人文知識・国際業務」ビザが取得できるかどうかに大きく関わるからです。採用の際には、長期的な視点も必要です。

なお、最近は「技術・人文知識・国際業務」ビザ申請は、厳しく判断される傾向があります。

現業への従事が疑われる申請は通りません。

専門性が要求されない現業に従事させるために同ビザを悪用している会社がありますが、最近は入管が調査して刑事事件として立件されていますので、注意しましょう。

 

松坂典洋
弁護士・社会保険労務士
長年弁護士をしてきた結果、紛争が発生した後に対応するよりも、法制度を積極的に利用してビジネスモデルを構築し、リスク回避の仕組みを整備した方が、企業は利益を確保しやすく、持続的に発展することが出来ると確信しました。

「人手不足で悩んでいる」「社員が定着しない」等、一見法律が関与していない悩みでも、法的側面を含めた体制構築・整備を行うことで解決することが出来ます。

当事務所は、ビジネスのプロセスに着目し、経営者に寄り添い、悩みの解決を積極的にサポートします。
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