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訴訟提起後に和解が成立し、店舗内装工事の追加変更工事代金を回収した事案

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【ご相談内容】

一次下請け業者から店舗の内装工事を受注された二次下請け業者から、本工事代金及び追加変更工事が支払われないとの相談を受けました。

【法的ご提案・解決方法】

任意の支払に応じないため、訴訟提起したところ、一次下請けは、元請けから代金が支払われないことから、自分は契約の当事者ではないなどと主張し、支払いを拒んでいましたが、クライアント様と一次下請けとの間で契約が成立したこと、及び、追加変更工事が発注されたことを丁寧に主張立証し、全面勝訴に近い和解を勝ち取ることができました。

【弁護士のコメント】

追加変更工事代金の有無、金額が争いになる事案は多数あります。本件は、これらの点について丁寧に主張立証した結果、ほぼクライアント様の主張が認められ、和解を勝ち取ることができました。

訴訟となった場合にも、途中で裁判官から和解が勧められることが多いです。当事務所では、訴訟となった場合も、早期に有利な和解を勝ち取ることができるよう、訴訟を進行させています。

松坂典洋
弁護士・社会保険労務士
長年弁護士をしてきた結果、紛争が発生した後に対応するよりも、法制度を積極的に利用してビジネスモデルを構築し、リスク回避の仕組みを整備した方が、企業は利益を確保しやすく、持続的に発展することが出来ると確信しました。

「人手不足で悩んでいる」「社員が定着しない」等、一見法律が関与していない悩みでも、法的側面を含めた体制構築・整備を行うことで解決することが出来ます。

当事務所は、ビジネスのプロセスに着目し、経営者に寄り添い、悩みの解決を積極的にサポートします。
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