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不動産賃貸業を営むクライアント様から【民法改正後の連帯保証契約】について相談を受けた事案

ご相談内容

不動産賃貸業経営者のクライアント様から、2020年4月に民法か改正された後の連帯保証契約について相談がありました。

法的ご提案・解決方法

民法改正後は、賃貸借契約の連帯保証人が個人である場合、極度額が設定されていないと無効となってしまいます。

そこで、賃貸借契約の雛形について、民法改正に合わせ、連帯保証契約に関する条項を修正させて頂きました。

弁護士よりコメント

時代の流れが速い現代では、このように、法律が改正されると、無効になるなど、影響が驚くほど大きいことがありますので、定期的に弁護士がチェックすることが必須ではないかと思います。

当事務所では、法律の改正、新判例に合わせて、クライアント様が利用される契約書の改定も支援させて頂いています。

松坂典洋
弁護士・社会保険労務士
長年弁護士をしてきた結果、紛争が発生した後に対応するよりも、法制度を積極的に利用してビジネスモデルを構築し、リスク回避の仕組みを整備した方が、企業は利益を確保しやすく、持続的に発展することが出来ると確信しました。

「人手不足で悩んでいる」「社員が定着しない」等、一見法律が関与していない悩みでも、法的側面を含めた体制構築・整備を行うことで解決することが出来ます。

当事務所は、ビジネスのプロセスに着目し、経営者に寄り添い、悩みの解決を積極的にサポートします。
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