ご相談内容
男性管理職Aが女性社員に卑猥な言動に及んだことから、クライアント様において事実関係を調査していたところ、Aは出勤しなくなったのですが、その後、Aが委任した弁護士から、解雇が無効であるとして雇用契約上の地位の確認及び賃金の支払を求める内容証明が届きました。
法的ご提案・解決方法
当職が受任し、パワハラ及びセクハラに該当する事実が存在したこと、会社が解雇した事実はなく、Aが自主退職したことを証拠に基づき丁寧に主張しました。交渉の結果、極めて少額の解決金を支払うことで勝訴的和解が成立しました。
クライアント様も解決金を支払うことについては悩まれましたが、金額が極めて少額であったことから、紛争を解決し本業に専念することを優先されたものです。ご依頼から2か月で解決することができ、大変喜んで頂きました。
弁護士よりコメント
経営者としては、本件のような事案で解決金を支払うことについて納得できない方も多々いらっしゃると思います。
会社の方針として一切の支払を拒否して訴訟で争い勝訴判決を得ることも経営判断としてあり得ると思います。もちろん、そのような判断をされた場合には、全力で訴訟に取り組みます。
こういったケースでも顧問契約を結んで頂いて密に連絡を取っていると、社長の事業のやり方を含め、御社の事業について詳しく理解していますので、解決金を支払うのか、訴訟までするのかどうかについても、経営者の意向にも沿い、かつ、結果についても経営者が満足できる方向に持って行くことが可能となります。そういったメリットが顧問契約にはあると思います。