【ご相談内容】
一次下請け業者から店舗の内装工事を受注された二次下請け業者から、本工事代金及び追加変更工事が支払われないとの相談を受けました。
【法的ご提案・解決方法】
任意の支払に応じないため、訴訟提起したところ、一次下請けは、元請けから代金が支払われないことから、自分は契約の当事者ではないなどと主張し、支払いを拒んでいましたが、クライアント様と一次下請けとの間で契約が成立したこと、及び、追加変更工事が発注されたことを丁寧に主張立証し、全面勝訴に近い和解を勝ち取ることができました。
【弁護士のコメント】
追加変更工事代金の有無、金額が争いになる事案は多数あります。本件は、これらの点について丁寧に主張立証した結果、ほぼクライアント様の主張が認められ、和解を勝ち取ることができました。
訴訟となった場合にも、途中で裁判官から和解が勧められることが多いです。当事務所では、訴訟となった場合も、早期に有利な和解を勝ち取ることができるよう、訴訟を進行させています。