ご相談内容
同じ建設業界の会社が倒産したことに伴い、倒産した会社の職人らを引き取ることになったクライアント様から、引き取り方について相談を受けました。
法的ご提案・解決方法
クライアント様は、「職人らの一部とは雇用契約を締結して受け入れるが、一部については、職人の希望もあり、業務委託契約とする」と考えていたため、職人らの業務の実態とクライアントとの関係をお聞きした上で、後に紛争が生じないよう就業規則を改正し、業務委託については、別途契約書を作成するだけでなく、後に雇用契約と評価されることにならないように労務管理について助言させて頂きました。
弁護士のコメント
労働法による労働者保護を嫌って、業務委託契約の形式を希望される経営者の方が多いですが、形式だけ業務委託契約書にしても、後の紛争で裁判所に労働者性が認定されることがありますし、相手方に一方的に不利な契約は長い目で見れば会社側にとってもメリットはありません。
超短期的には、違法かどうかを気にせずに「業務委託契約にしておいて、後でトラブル解決があったらその時はその時だ!」とスタートを切ってしまう気持ちはよくわかりますが、ある時点で漠然と違法なのかもしれない、と不安になっても、最初に儲かる仕組みを作って、そこから利益が出てしまっているので途中で変更するのは難しいものですよね。
しかし、そのままにしておくと、最近はネットでの情報が豊富なだけに、労働者が何か会社に不満があって辞めてやろうと思った時に、簡単に調べて弁護士に相談し、何か違法なことはないかと調査され、訴えられる時代です。時代に合わせて遵法意識を昔よりしっかり持って事業を展開したほうが、結果として会社の利益拡大につながると思います。
当事務所では、法的観点だけでなく長期的なビジネスの視点も含めて助言及びリーガルサービスを提供させて頂いています。