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2023年4月から月60時間超の残業代の割増賃金率が25%から50%に!

「2023年4月から月60時間超の残業代の割増賃金率が25%から50%に!」

平成30年6月に働き方改革関連法が成立し、月60時間を超えて時間外労働をさせた場合には、残業代の割増賃金率を現行の25%以上の率から50%以上の率に引き上げることになりましたが、中小企業については、その適用が猶予されていました。

しかし、その猶予も2023年4月で終了します。

2023年4月以降は、中小企業も、月60時間超の残業代の割増賃金率は25%から50%に上がります!

労働時間が同じでも人件費が増額します!

長距離トラック運転手が月80時間以上残業しているという中小の運送業者は珍しくありません。

心当たりがある経営者の方は多いのではないでしょうか。

しかし、今後も同様の運行管理を続けると、人件費が少なくとも20%程度増額するのです。

具体的に考えてみましょう。

トラック運転手Aさんが、時給換算1500円で、残業時間が月80時間出会った場合、

2023年3月まで⇒残業代15万円ですが、

同じ労働時間でも、
2023年4月から⇒残業代18万円、3万円の増額となります。

全ての運転手の残業代が同様に増額したとすれば、利益率の低い運送業者のほとんどが、赤字に転落してしまうでしょう。

割増賃金率50%の猶予は2023年4月までです。残された時間は短いです。

しかも、時間外労働の上限規制(年960時間(月平均80時間))の猶予も2024年3月までで終了します。

これに併せて、2024年4月には、改善基準告示が改正されます。

こうした法規制は、運転手の健康を守るために作られています。

月80時間超の時間外労働は「過労死ライン」などと呼ばれています。

万が一、従業員が亡くなった場合には、長時間労働との因果関係が認定され、労働災害となります。
従業員の命が一番大事ですが、会社も行政処分・刑事処分を受け、事業を継続することが難しくなる可能性が高いです。

さらに、2023年4月には月80時間超の割増賃金率上昇の適用猶予が終了し、2024年4月には時間外労働の上限規制の猶予が終了することにより、これまでと同じように長時間労働を前提としたビジネスモデルでは、人件費の負担増と法令違反による行政処分等により事業継続が難しくなるのです。

運行管理の見直しには、時間がかかります。
今のうちから取り組みましょう。

当事務所では、残業時間削減プラン、運行管理見直しプラン、改善基準告示対策プランをご用意しています。

長時間労働の是正、残業代の負担にお悩みの運送業の経営者の方は、お気軽にご相談ください。

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★☆★☆道路の歴史で戦後日本がわかる ★☆★☆【第1回 全ての道はローマに通ず】☆★
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皆様こんにちは。これから24回シリーズで、皆様にとても身近な道路の日本史についてお話しようと思っています、木蓮経営法律事務所の事務局MAです。よろしくお願いします!

さて、日本の道路網と聞くと、皆さんは何を思い浮かべますでしょうか?

私は江戸時代の東海道五十三次と、戦後田中角栄が日本全国に道路網を張り巡らせた歴史の2つを思い出しますが、いかがでしょうか?

・そもそも道路っていつから始まったのか?

ローマの道路網にまつわる諺「全ての道はローマに通ず」は有名ですが、なんと中国の秦の始皇帝も、同時期に中国に道路網を張り巡らしたそうです。

この2つの大国はお互いのことを全く知らずに同時期に道路網というインフラを張り巡らしたというのは興味深いですね。

日本では、奈良時代に幅12mの道路が全国に張り巡らされ、駅馬の制度も作られたそうです。思ったより早い時期に道路が出来ています!

・道路って何のために支配者は作ったの?

(1)軍隊の輸送 (2)政府役人の公用旅行 (3)生産物の輸送購入 (4)民間人の旅行

古代から現代に至るまで、これらの目的は世界的に変わっていないそうです。

古代も民間人(と言っても王族でしょうけれども)は旅行がしたかったんですねえ。

そして、(1)軍隊の輸送目的は、早く無くなって欲しいものです。

ここまで読んでくださりありがとうございました!

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松坂典洋
弁護士・社会保険労務士
長年弁護士をしてきた結果、紛争が発生した後に対応するよりも、法制度を積極的に利用してビジネスモデルを構築し、リスク回避の仕組みを整備した方が、企業は利益を確保しやすく、持続的に発展することが出来ると確信しました。

「人手不足で悩んでいる」「社員が定着しない」等、一見法律が関与していない悩みでも、法的側面を含めた体制構築・整備を行うことで解決することが出来ます。

当事務所は、ビジネスのプロセスに着目し、経営者に寄り添い、悩みの解決を積極的にサポートします。
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