無料相談実施中!☎︎ 092-401-9991 受付時間 平日9時〜21時・休日10〜17時LINEでご相談

外国人をアルバイトで採用する際のポイント   その2(誓約書)

目次

外国人をアルバイトで採用する際のポイント 

-その2(誓約書)-

■1週間28時間の労働時間の制限

外国人アルバイトの採用のポイント

①在留カードの確認と

②1週間28時間の労働時間の制限のうち、①について説明しました。

今日は②の1週間28時間の労働時間の制限についてお話しします。

留学生は勉強が本分ですので、アルバイトは、1週28時間以内(長期休業期間にあっては、1日8時間以内)が限度です。

■オーバーワークと不法就労助長罪

同限度を超えて就労した場合には、「オーバーワーク」によりビザが取り消されたり、ビザ更新時に不許可となってしまいます。

コロナ禍以降、入管はオーバーワークを厳しく取締り、多くの留学生のビザが取消または更新不許可となりました。

一つの勤務先で1週間28時間を超えて働く留学生はほとんどいないのですが、2つ以上のアルバイトを掛け持ちしてオーバーワークとなっている留学生が多いです。

経営者が、掛け持ちにより1週間28時間超となることを知って仕事をさせた場合には、不法就労助長罪の処罰対象となってしまいます

また、大事なアルバイト従業員がビザを失って、本国に帰国することになれば、外国人本人も気の毒ですし、現場にとっても大きなダメージです。

■契約書

そこで、留学生アルバイトのオーバーワークを避けるために、アルバイトの掛け持ちをしていない場合はその旨、

仮に掛け持ちする場合には、必ず1週間28時間を超えないことを外国人に誓約させる文書を作成して、注意喚起しましょう。

留学生の中には、アルバイトを掛け持ちしていても、給料の振込口座を分けたり、源泉徴収票を1通だけ入管に提出すれば、オーバーワークを隠すことができると考えている方がいます

しかし、課税証明書の課税額から、労働時間は推測できますので、いずれかのタイミングで、オーバーワークは入管が知ることになる可能性が高いです。

また、留学生が生まれ育った国は、日本ほど行政が機能しておらず、正確かつ徹底した調査が行われていないことが少なくなく、誤魔化せると甘く考えている留学生が多いです。

留学生には、日本の制度を説明し、オーバーワークはいずれ発覚すること、発覚した場合にはビザを失い帰国しなければならないことを丁寧に説明することが、会社と留学生双方のためになります

また、大学、専門学校、日本語学校を退学、中退、卒業などして、ビザを失った場合にも、会社に何も言わずに働き続ける留学生も少なくありません

こうしたケースでも、過失も処罰対象となる不法就労助長罪の対象となる可能性がありますので、注意する必要があります。

この点についても、直ちに勤務先に報告する旨も誓約させ、外国人留学生に注意喚起しましょう。

■外国人雇用のご相談は木蓮経営法律事務所へ

当事務所では、顧問先のお客様にアルバイト留学生用の誓約書を提供しています。

個別のご相談・ご依頼に応じて提供することもできますので、お気軽にご連絡ください。

外国人雇用・労務問題の相談所@福岡の弁護士 特化サイトの紹介

外国人雇用・労務問題特化サイト紹介画像
  • 外国人雇用に興味のある事業者様
  • 過去に刑事罰を受けて今後の展開に悩んでおられる企業
  • 既に雇用しているけれども、監査が入りそうだと危惧している
  • ホワイト化を真剣に考えておられる企業

このような経営者様に必要な知識・アドバイスを提供しています。

木蓮経営法律事務所は、外国人労務問題に特化し、新しい形の法的支援と経営判断サポートを全力で行うことをお約束します。

特定の分野に特化しているからこそ、知識が深く、的確な法的知識と情報提供が可能です。是非活用下さい。

迅速・スピード重視・全力投球・常に誠実、がモットーです。

松坂典洋
弁護士・社会保険労務士
長年弁護士をしてきた結果、紛争が発生した後に対応するよりも、法制度を積極的に利用してビジネスモデルを構築し、リスク回避の仕組みを整備した方が、企業は利益を確保しやすく、持続的に発展することが出来ると確信しました。

「人手不足で悩んでいる」「社員が定着しない」等、一見法律が関与していない悩みでも、法的側面を含めた体制構築・整備を行うことで解決することが出来ます。

当事務所は、ビジネスのプロセスに着目し、経営者に寄り添い、悩みの解決を積極的にサポートします。
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次