外国人をアルバイトで採用する際のポイント
-その2(誓約書)-
■1週間28時間の労働時間の制限
外国人アルバイトの採用のポイント
①在留カードの確認と
②1週間28時間の労働時間の制限のうち、①について説明しました。
今日は②の1週間28時間の労働時間の制限についてお話しします。
留学生は勉強が本分ですので、アルバイトは、1週28時間以内(長期休業期間にあっては、1日8時間以内)が限度です。
■オーバーワークと不法就労助長罪
同限度を超えて就労した場合には、「オーバーワーク」によりビザが取り消されたり、ビザ更新時に不許可となってしまいます。
コロナ禍以降、入管はオーバーワークを厳しく取締り、多くの留学生のビザが取消または更新不許可となりました。
一つの勤務先で1週間28時間を超えて働く留学生はほとんどいないのですが、2つ以上のアルバイトを掛け持ちしてオーバーワークとなっている留学生が多いです。
経営者が、掛け持ちにより1週間28時間超となることを知って仕事をさせた場合には、不法就労助長罪の処罰対象となってしまいます。
また、大事なアルバイト従業員がビザを失って、本国に帰国することになれば、外国人本人も気の毒ですし、現場にとっても大きなダメージです。
■契約書
そこで、留学生アルバイトのオーバーワークを避けるために、アルバイトの掛け持ちをしていない場合はその旨、
仮に掛け持ちする場合には、必ず1週間28時間を超えないことを外国人に誓約させる文書を作成して、注意喚起しましょう。
留学生の中には、アルバイトを掛け持ちしていても、給料の振込口座を分けたり、源泉徴収票を1通だけ入管に提出すれば、オーバーワークを隠すことができると考えている方がいます。
しかし、課税証明書の課税額から、労働時間は推測できますので、いずれかのタイミングで、オーバーワークは入管が知ることになる可能性が高いです。
また、留学生が生まれ育った国は、日本ほど行政が機能しておらず、正確かつ徹底した調査が行われていないことが少なくなく、誤魔化せると甘く考えている留学生が多いです。
留学生には、日本の制度を説明し、オーバーワークはいずれ発覚すること、発覚した場合にはビザを失い帰国しなければならないことを丁寧に説明することが、会社と留学生双方のためになります。
また、大学、専門学校、日本語学校を退学、中退、卒業などして、ビザを失った場合にも、会社に何も言わずに働き続ける留学生も少なくありません。
こうしたケースでも、過失も処罰対象となる不法就労助長罪の対象となる可能性がありますので、注意する必要があります。
この点についても、直ちに勤務先に報告する旨も誓約させ、外国人留学生に注意喚起しましょう。
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